商品名・サービス名・メニュー名の模倣を防御してますか?

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こんにちは、中小企業診断士の布能です。

昨日に引き続き、商標権についての話です。

商標というのは、特定の文字列、マークなどを独占的に使用する産業財産権の1つです。例えば、有名企業やコンビニエンスストアの名前、ロゴなどは、商標権を使っており、登録車の使用許可がない限り、他者が使用することが禁じられてます。

さて、製品やサービス、創作料理などを開発する企業にとって、それらの名前は当然自社のものだと思ってしまいます。実際に、商標権のなかには先使用権というものがあり、自社の権利が尊重されるようになっているように見えます。しかし、この先使用権の証明は非常に困難です。そのため、他社が同じ名前を使っても、自社の主張が通るとは限らず、示談が発生したり、裁判にまで発展することがあります。

この際に有効なのが、商標権です。自社の製品やサービス、創作料理などが有名になりそうな状況(TVやラジオに出演するなど)の場合、他社に模倣される可能性を考え、あらかじめ商標権を取得しておくことで、名称の模倣を防ぐことができます。

今は、インターネットなどで情報があっという間に知れ渡り、模倣もされやすい時代となりました。費用対効果も考える必要がありますが、自社の社運をかけているような自社の製品やサービス、創作料理であれば、商標登録することも考えておきたいですね。

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